エコファーマーとは?
エコロジー農産物とは?
平成11年「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」の公布に基づいたものです。この法律は持続性の高い農業生産方式を導入することにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的としています。
「持続性の高い農業生産方式」とは、農地の生産力の維持増進・良好な営農環境の確保ができる生産方式で、次の3つの技術を全て用いるものです。(1)堆肥その他の有機質資材を用いる技術。(2)化学合成肥料を減少させる技術。(3)化学合成農薬を減少させる技術。
農業者は、導入計画認定申請書及び導入計画書を県に提出し審査を受けます。審査に合格した人を「エコファーマー」と呼びます。
エコファーマーが土づくりを行った圃場(ほじょう)で、化学農薬・化学肥料の使用量を慣行栽培の50パーセント以下で栽培した農産物のことを「エコロジー農産物」と言います。
「エコロジー農産物推奨マーク」の交付を受けるためには、「エコロジー農産物生産管理記録」と「推奨申請書」を出荷の前に提出しなくてはなりません。
私は平成15年10月に「エコファーマー」の認定を受けました。5年間が有効です。平成20年10月には再認定を受ける予定です。
ほりお農園は「エコロジー農産物」として、平成15年10月「西条柿」、平成17年6月「ブルーベリー」、平成17年8月「いちじく」、そして加工品の「あんぽ柿」は平成19年10月に認定を受けました。
「環境にやさしい農産物」はエコロジー農産物ばかりではありません。化学農薬・化学肥料を全く使わない「有機農産物」もあります。果樹の場合は無農薬ではなかなか栽培ができません。最低限使うようにしています。でも、ほりお農園も「有機農産物」を目指そうと努力しています。
「環境にやさしい農産物」の全体像を明記しておきます。
|